同窓会会則
第1章 総則
第1条 本会は、名古屋大学助産学同窓会と称する。
第2条 本会事務所を、名古屋大学医学部保健学科(以下保健学科)(〒461-8673 名古屋市東区大幸南一丁目1番20号)におき、ホームページを開設する。
第3条 本会は、会員相互の親睦と知識の交換を目的とする。
第4条 本会は、第3条に即した集会の開催および情報発信等の活動を行う。
第2章 同窓会員
第5条 同窓会員とは、保健学科における助産学科目選択生およびその前身の専攻科修了生、学校・養成学校の卒業生であり、第4条の活動に参加を希望する者とする。
第6条 第5条の会員以外の者で、本学・本会に特別関係のある者は、特別会員とすることができる。
第7条 同窓会員は、転居・転勤・改姓等の異動があるときは、本会事務局へ連絡する。
第3章 運営費
第8条 本会の運営費は、第4条の集会参加費および寄付による金品、その他の収入とする。
第4章 役員
第9条 同窓会に次の役員をおき、第5条に該当する会員から役員会において選出し、集会およびホームページで周知する。1)会長 1名、 2)理事 若干名、 3)会計監査 2名
2.理事および会計監査は相互に兼任できない。
3.理事の互選により、副会長2名、会計2名、書記3名の役割を担当する。
第10条 役員の任期は、2年(次期役員に引継ぐまで)とし重任を妨げない。ただし、欠員補充による役割は、前任者の残り期間とする。
2.欠員補充を要する場合、役員の増員を要する場合は、役員会において審議し選出する。
第11条 役員の任務(会務・活動に付随する実務)は、次のごとくとする。
1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長の不測の事態にその職務を代行する。但し、会長が欠員となった場合は、役員会において審議して決める。
3. 理事は会務または活動にかかる実務を分担する。
4. 会計監査は会の収支を活動状況と併せて監査する。
第5章 会議
第12条 会議は、総会および役員会とし、総会は3年に1回、役員会は年1回以上開催し、次のことを議決する。集会は、知識の交換とともに一定時間を当てて同窓会の現状の報告をする。
1.同窓会の運営および会務・活動に関すること
2.会計収支に関すること
3.役員の選任に関すること
4.会員に報告・周知すべきこと
5.その他運営上必要なこと
第6章 会則の変更
第13条 会則の変更は、過半数出席の役員会において審議し、参加者の過半数の同意により決定する。役員会における審議状況および決定・変更等は、集会で報告しホームページに掲載する。
第7章 会務および名簿
第14条 会務は、名簿作成、会費徴収・会計収支、会議記録、その他とし、名簿は個人情報取り扱い上公開しないものとする。
付則 本改正は、平成13年 11月 24日に改正し施行する。
本改正は、平成27年 5月 2日に改正し施行する。
本改正は、平成27年 8月 9日に定めて施行する。